指定管理者の委託

私たちは指定管理者制度に則って、地方自治体等の公共団体による公の施設の運営管理業務を行っています。

指定管理者の委託制度とは

指定管理者制度とは、平成15年9月2日、改正地方自治法が施行され、地方自治体の「公の施設※」の管理に関する制度が改正されたことによって創設された制度です。この制度により、「公の施設」の運営管理について、以下の2点が変わりました。
(※地方自治体が「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。(地方自治法第244条第1項))

  1. 1 これまで委託先が市の出資法人や公共的団体等に限定されていた施設の管理運営について、民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることが可能となりました。
  2. 2 従来の管理委託という形態には施設の使用許可は含まれておらず、そのたびに地方自治体に許諾を依頼していましたが、新制度では、指定管理者はそれを自らおこなうことが出来るようになりました。それまでの「委託」から「委任」に変わり、業務も簡潔化しました。

施設の具体例としては、以下のような施設が挙げられます。

  • ・コミュニティ施設:会館、地域交流センターなど
  • ・教育、文化施設:文化センター、市民会館など
  • ・体育施設:体育館、スポーツセンターなど
  • ・福祉施設:総合福祉センター、デイサービスセンター、保育所など
  • ・その他ノ公園、道路、水道施設、市営住宅など

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グループの運営施設

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、「公の施設」の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上とともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。民間事業者やNPO法人等が地方公共団体やその外郭団体と平等に市場参入出来るようにすることにより、競争原理を生じさせ公の施設に効率のいい運営と住民サービスの向上を求めます。

具体的には、以下の4つが挙げられます。

  1. (1)施設管理における費用対効果の向上
    指定管理者制度は、民間やNPO法人等も含めた各種団体から一番効率よく施設の管理・運営が出来る団体を選定・「指定」し、「管理」させ、地方財政への圧迫と住民の負担を軽減させるものです。
  2. (2)管理主体の選定手続きの透明化
    従来の委託制度では、委託先の選定が不透明で、癒着などの温床にもなっていました。指定管理者制度は、原則的には公募により複数の団体に事業計画書等を提出させ、その中から有識者等で構成された選定委員会が適切な団体を選定し、それを議会で可決します。また、指定期間を設けそのたびに新しく選定をおこなうことによって、選定された団体が適切かどうかを常にチェックします。
  3. (3)出資法人(外郭団体)の経営の効率化
    指定管理者制度により、民間やNPO等が管理主体に参入するという競争原理が働いた結果、地方公共団体や外郭団体に経営の効率化を模索したり住民へのサービスに目を向けたりするといった姿勢が出始めました。
  4. (4)民間事業者のノウハウや活力を活用した住民サービスの向上
    地方自治法の改正により、施設での自主事業の開催など管理者の自由裁量が認められることになり、民間企業の持っているノウハウを生かすことが可能になりました。様々なアイデアが住民サービスの向上をもたらし、住民の意識の多様化などで公の施設にも多種の性格の施設が出来るようになりました。施設が持つ特性や目的によっては、民間の持つノウハウでなければ管理・運営できないものもあり、これまで赤字経営に陥っていたそれら施設が、民間のサービス能力によって救済されることになりました。
出典:「指定管理.JP」http://www.shiteikanri.jp/

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グループの運営施設

私たちが公共施設の運営に携わるときには、事業の成否については私たちがリスクを負い、そして原則として事業に係わるオペレーションまですべてを請負っています。これは私たちが民間資本の事業においてトータルプロデュース案件をお引き受けする時と全く同じ考えです。公共事業においては、地域の公益サービス性の向上と、事業としての収益性の向上に努めながら、地場経済の振興や地域雇用の促進といった公共事業の本分としての公益の向上に、微力ながらお手伝いをさせて頂いております。

KPG Wellnessが運営している公共施設

大阪 牛滝温泉 いよやかの郷
大阪府岸和田市
牛滝温泉 いよやかの郷
1995年5月 KPG Wellness 運営開始
大阪 CAFE DINING URARAKA
京都府南丹市
心と身体の癒しの森 るり渓温泉
2002年4月  KPG Wellness 運営開始

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